不用品処分の便利屋さんランキング

困ったときは片付けのプロ「便利屋さん」にSOS

HOME » 実際に起きたごみエピソード » 大量のごみを捨てて捕まった男

大量のごみを捨てて捕まった男

大量のごみ袋を捨てて逮捕!?

結婚前という言葉で思い出したのが、数年前の事件です。やはり結婚の決まった男の人が、引越しをすることになり、部屋にたまりにたまったごみ袋の山に困り果てて、夜中に自分の車で空き地に捨てに行ったというもの。あまりに大量だったため目立ってしまったこと、ごみ袋の中から住所や名前を特定するものがみつかってしまったこと、土地の所有者が警察に訴えたことで、逮捕されたのだそうです。

産業廃棄物を不法に捨てた業者が、産業廃棄物処理法違反で逮捕されたという話はよく聞きますが、一般の人が家庭ごみを捨てて逮捕されたという話はあまり聞いたことがなかったので、ずっと記憶に残っていました。

どうせ出すなら燃えるごみの日に出せばいいものを、なぜ夜中に?と疑問は湧きますが、これって法律違反になるのでしょうか?量が多いからでしょうか?ちょっとなら、逮捕されなかったのでしょうか?

一般廃棄物も法律に触れる

法律の文章って、最初からちゃんと読むとすごく難しくてわかりにくいので、こういったことに詳しい知人に説明してもらいました。

それによると・・・、日本のごみ関係では、廃棄物処理法という法律があるのだそうです。で、それは産業廃棄物だけじゃなく、一般廃棄物という区分もあって、家庭用のごみはこの一般廃棄物にあたるそうです。この一般廃棄物は、各自治体で定められた収集方法以外の方法によって捨てることは、廃棄物処理法第16条で禁止されているのだそうです。この規定に違反すると、同法25条1項14号によって、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれら懲役と罰金の併科に処せられる、ということでした。

量の多い少ない、また捨てた場所は関係ないそうです。つまり、道端にタバコの吸殻をぽいっと捨てた人も、厳密には懲役あるいは罰金になるということなんですね。「いけないこと」は「いけないこと」。よく覚えておきたいものです。ところで、この男の人、ちゃんと結婚できたのでしょうか?私が相手なら、お断りですけど^^;

 
ページの先頭へ
HOME » 実際に起きたごみエピソード » 大量のごみを捨てて捕まった男
不用品処分の便利屋さんランキング